4月25日に第三回の講義が終わり、教科書の第2章の前半まで終了しました。

前回まで、単に法的知識を身につけることだけが法学部での勉強の目的だとしたら、そこには限界が....という形で、みなさんに法学を学ぶ意味についての問題意識を持ってもらいました。しかし、少し強調しすぎたかもしれません。

法改正が繰り返されていることや、判例が次々に下されていることを知った上で、かつて学んだ知識に限界があることをわきまえた限りで用いるのであれば、法学部で学んだ知識は社会に出て行った後でも、大きな武器になります。

その意味で、教科書に用意された設例について、六法を引きながら法がどのような解を与えているかを読み解く今回の作業は、そのことを実感できるものではなかったでしょうか?

連休で一週休みが入りましたが、明日は第2章の後半です。今度は、教科書の設例が民法709条ではどのように構造化されることになるのか、要件とは何で、その機能はどこにあり、複雑に存在する事実との関係でどのような作業を強いられることになるのか、みなさんに考えていただきます。

では、よろしく!