現在、再び名古屋にいます!

今回は名古屋大学と英国の West London Univerdity 共催の国際仲裁ワークショップでのスピーカーのための訪問です。

第九回の授業「法学の分野」でも説明しましたが、私の本当の専門は国際ビジネス紛争の処理手続であり、このワークショップは、まさに私の専門分野そのものを扱っているものです。

他のスピーカーとしては、英国人、ベラルーシ人、スイス人であり、司会もイタリア人、ウズベキスタン人、聴衆はさらに様々な国々の法学部院生という形で、本当に国際色豊かです。

でも、法学という共通枠組があれば、議論が混乱することなく、不思議なくらいに建設的な議論ができるんですよね。もちろん、英語ができることも同時に必要ですが。

また、前回では基礎法の分野につき紹介するために、「赤信号は何故渡ってはいけないか?」を考えてもらいましたが、その過程で、制度の理由は本当はどこにあるのか、その制度を成り立たせている暗黙の前提はないのか、考えざるを得ないという体験もしてもらったと思います。このワークショップでも、様々な国々の人がいるだけに、共通の制度について議論したとしても、問題の発現の仕方や評価が国ごとに異なるため、それを話しあっていくうちにむしろその制度の本質がさらによくわかるという体験ができた気がします。

次回、第十回は「法の適用プロセス」です。身の回りの様々な事象がいかに法によって規律されまくっているのか、考えていきましょう。私の弁護士としての様々な体験も織り交ぜさせていただく予定です。